今年も確定申告の時期が近づきました。
サラリーマンの方は、「年末調整したから関係ない」と思われがちですが、本人やご家族の方が、怪我や病気で結構大きなお金が出ていったりしませんでしたか?
1年間で総額10万円超えたら、医療費控除を受けれますので、是非確定申告してみましょう。
還付があるかも知れませんよ。
ということで、今回は医療費控除を受ける際の必要書類やどんな用紙があるのか?
また、提出時に注意することなどを書いてみました。
医療費控除は本人だけではい!
一般にサラリーマンの場合、医療費控除は年末調整ではおこなわれませんので、自分で3月15日までに確定申告をしなければなりません。
医療費控除というと、本人だけの医療費と勘違いする人がいます。
本人はもちろんですが、家族全員の医療費を合算させての申告となりますから家族が多い人は、一人ひとりの金額が少なくても、合わせると10万円を超えることが多くあります。
通院のための交通費も含まれますから、家から遠い病院へ通院した場合は、それだけでも結構な金額になりますよね。^^
しかし、あくまでも治療のための医療費であって予防のための支出はNGですよ。
医療費控除を受ける際の証明書類は何が必要か?
まず、必要最小限、領収書、レシートが必要になります。
通院時、公共の交通手段で領収書が貰えないものもありますが、あきらめなくても大丈夫です。
ただし、タクシーを利用した場合は必要になります。
自家用車での通院した場合、ガゾリン代や有料駐車場の代金は、医療費控除には該当しませんので
注意してくださいね。
また、医療機関で発行する「明細書」や「費用のお知らせ」は認められませんので、お気をつけ下さい。
領収書が見当たらない場合は、医療機関へお願いをすれば再発行してくれる病院もありますが、ほとんど再発行手数料(結構高いです)がかかります。
医療費控除の申告は、医療費集計表を作っておくとスムーズに進みますので、作成することをおすすめします。
医療費集計フォームは下記よりダウンロードして使うことができますので利用しましょう。
医療費控除になるもの、ならないもの。
どのような費用が控除対象になるのか、わかりやすい表がありましたので載せておきますね。
画像引用:オールアバウトhttp://allabout.co.jp/
事前に用意するものは?
- 勤務先で配られた源泉徴収票
- 領収書、レシート、支出がわかるもの(証明書)
税務署に提出する書類は?
- 医療費の明細書
- 確定申告書A様式(サラリーマンは基本的にA様式)
医療費の明細書には領収書を添付します。
この書類は、直接税務署へ行ってもらうか、国税局のサイトからダウンロードできます。
特に「医療費控除を受けられる方へ」は、書き方を詳しく説明していますのでダウンロードして一読することをお勧めします。
手書き用の確定申告書A様式(PDF)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h27/01.pdf
医療費控除を受けられる方へ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/pdf/04.pdf
スポンサードリンク
医療費控除の計算方法は?
医療控除を申請すると、どのくらい戻ってくるのでしょうか?
そりゃ、多けりゃ多いほどうれしいですよね。^^
しかし還付金の計算方法を勘違いしてる人が多くいます。
どんな勘違いかと言いますと、例を出して説明しますね。
たとえば、年間医療費が総額18万円かかったとします。10万円の控除だから、18万円-10万円で8万円戻ってくるよね?・・・
とはいきません!
還付金の計算は、次の式に当てはめて求めます。
医療費控除額=(医療費控除対象になる医療費-保険金等で補てんされた金額)-10万円(総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%)
となり、上記の例を当てはめてみると、
180,000(医療費控除対象になる医療費)-50,000(保険金等で補てんされた金額)-100,000円
で、医療費控除額は30,000円になります。
年末調整で算出された課税対象所得金額から、新たに30,000円を引いた金額が課税される所得金額になり税額が割り出されます。
年末調整での徴収税額から新たに算出された税額を引くと、マイナスになり、そのマイナス分が還付される仕組みです。
それで、上で総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%とあります。
これはどういう事かというと、高額所得者と、所得の少ない人との10万円の価値感は、当然違ってきますよね。
これをなくすために、総所得の5%とすれば、100万円の人は5万円超えれば医療費控除を受けられるというわけです。
なので、所得が低いからといって、最初から医療費控除を諦めないようにしましょう。
なお、申告期期限は毎年2月16日から3月15日までですが、医療費控除及び、住宅ローン控除申告は、還付申告といって、翌年の1月1日から5年間受け付けてくれますので、遡って申告することができます。
ただし、5年さかのぼれると言っても、その年についての確定申告をしていない場合の話ですよ。
一般のサラリーマンの方は、ほとんどがそうですね。
自営業の方は、毎年確定申告をしていて、さかのぼって返還をする場合、申告書の更正の請求にあたり、遡れる期間が1年から5年までになりますので、注意が必要です。
還付金がある場合は、約1ヶ月後に指定口座に振り込まれます。
最後に、とっておきのお話を。
嬉しいことに、温泉施設を利用した代金や交通費も控除対象になるんですよ。^^
知ってましたか?
だからって、温泉旅行も控除対象になるというわけではありません。
控除の条件としては、温泉利用型健康増進施設として国の認定を受けている施設に限ります。
そして専門スタッフが在籍していなければなりません。
今現在では、全国に19箇所あります。下記にリンクを張っておきますね。
- 温泉利用型健康増進施設一覧
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/undou04/02.html
色々と制約はありますが、知ってて損はないです。
賢く節税して、なおかつ健康になりたいものですね。^^
まとめ
- 申告期間は2月16日から3月15日まで。
- 深刻に必要な書類は、税務署か、ダウンロードにより手に入る。
- 医療費控除は年間10万円以上の支出があれば確定申告で、還付を受けることができる。
- 領収書、レシート等証明できるものを添付する。
- 温泉施設の利用代金も医療費控除対象になる。
※ わからないことがあれば税務署へ問い合わせしてみましょう。
税務署というと躊躇してしまいがちですが、思っているほどお硬くはありませんので、気軽に聞いてみましょう♪
何度も無駄に足を運ぶより、よっぽどましですよ。
コメント